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建築業許可申請なら林宏明行政書士事務所 (東京)
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    ブログ

    • 2018年04月11日 - 経営業務管理責任者の常勤性
    • 2018年02月28日 - 主任技術者となるための資格
    • 2018年02月15日 - 営業所の写真
    • 2018年02月14日 - 自宅を営業所にする場合
    • 2018年02月09日 - 実務経験要件の緩和
    • 2018年02月06日 - 実務経験10年とは
    • 2017年10月30日 - 建設業許可と産廃業
    • 2017年10月27日 - 水銀使用製品産業廃棄物
    • 2017年08月07日 - 経営業務管理責任者になれる者がいない場合は許可を受けられないのか?
    • 2017年08月04日 - 経営事項審査
    • 2017年07月26日 - 工事経歴書の記載
    • 2017年07月25日 - 自宅を営業所として許可を取りたい
    • 2017年07月04日 - 経営業務管理責任者の経験
    • 2017年06月19日 - 解体工事業者の登録
    • 2017年06月01日 - 経営業務管理責任者の要件改正が延期
    • 2017年05月25日 - 国交省直轄工事における社会保険等未加入対策の強化
    • 2017年05月23日 - 外国人雇用
    • 2017年05月18日 - 経営業務管理責任者の要件緩和
    • 2017年05月05日 - 決算報告の提出に関する添付書類の追加
    • 2017年05月03日 - 解体工事業の新設
    • 2017年05月01日 - 「短期滞在」の在留期間の更新
    • 2017年02月01日 - 法人番号の追加に伴い新様式に
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    建設業許可

      ▶建設業許可の基本事項

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    代表者プロフィール
    林宏明行政書士事務所代表

     代表 林 宏明(はやし ひろあき)

     東京都行政書士会 新宿支部所属

     登録番号 第13082418号

     

     〒160-0022

     東京都新宿区新宿1-15-12

     柳生ビル601

     TEL 03-6434-9395

     FAX 03-5432-9372

    経営業務管理責任者の常勤性

    2018年 4月 11日 水

    まず経営業務管理責任者とは、法人の役員、個人事業主または支配人(支配人として登記されているものに限られます。)、建設業法施行令第3条に規定する使用人(営業所の支店長など)として、営業取引上対外的に責任を有する地位に会って、経営業務の進行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者のことです。そして、経営業務管理責任者は、必ず常勤でなければなりません。常勤ということですから建設業許可を受けるためには、主たる営業所に常勤できる距離に住んでいることを証明する必要があります。

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    主任技術者となるための資格

    2018年 2月 28日 水

    建設工事を施工する場合には、現場に工事の施工の技術上の管理をつかさどるものとして主任技術者をおかな帰らばなりません。また、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した請負代金の額が、建築一式工事について6,000万円以上、建築一式工事以外の建設工事については4,000万円以上となる場合には、特定建設業の許可が必要となり、主任技術者ではなく監理技術者を設置しなければなりません。

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    営業所の写真

    2018年 2月 15日 木

    建設業の許可を受けるために営業所の確認資料として写真を添付する必要があります。東京都ではないですが、建設業許可の更新の時にも写真の添付が必要な県(神奈川県、千葉県など)もあります。

    添付が必要な写真がどういったものなのか参考にしてみてください。

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    自宅を営業所にする場合

    2018年 2月 14日 水

    建設業の許可を受けるために営業所の存在は重要です。

    契約締結のためにスペースが必要であったり、営業を行う場所として電話、机などを備えておかなければなりません。

    詳しい要件は、こちらで確認してください。

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    実務経験要件の緩和

    2018年 2月 09日 金

    建設業の許可を受けようとする業種の建設工事に関して10年以上の実務経験がある場合、専任技術者になる要件を満たせますが、業種によっては建設業の許可を受けようとする業種の実務経験が8年以上あり、かつ、振替えることができる業種とあわせて12年以上の実務経験があれば、許可を受けたい業種で専任技術者の要件を満たすことができます。

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    実務経験10年とは

    2018年 2月 06日 火

    専任技術者になれる要件として、「許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年の実務経験を有する者」というものがあります。

    学歴要件によって緩和されますが、今回は実務経験10年について詳しく記載します。

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    建設業許可と産廃業

    2017年 10月 30日 月

    建設業の許可をお持ちの方から、産廃業の許可もほしいという依頼が良くあります。

    産廃業の許可もいろいろ種類がありますが、一番多いのが産業廃棄物収集運搬業です。解体現場などから出た産業廃棄物を運ぶ許可です。

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