建設工事を施工する場合には、現場に工事の施工の技術上の管理をつかさどるものとして主任技術者をおかな帰らばなりません。また、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した請負代金の額が、建築一式工事について6,000万円以上、建築一式工事以外の建設工事については4,000万円以上となる場合には、特定建設業の許可が必要となり、主任技術者ではなく監理技術者を設置しなければなりません。

この主任技術者となることができる資格ですが、一般建設業の許可の専任技術者の要件と同じです。
(1)国家資格者
(2)10年以上の実務経験を有するもの
(3)高校等の所定の学科卒業後5年以上の実務経験を有するもの
(4)大学等の所定の学科卒業後3年以上の実務経験を有するもの
※高校、大学等を卒業していたとしても業種と関係のない学科を卒業している方は専任の技術者とは認められません。
また、監理技術者となる資格は、一定の国家資格や実務経験を有していることが必要です。
(1)指定建設業の場合は、国家資格者、国土交通大臣特別認定者
(2)指定建設業以外は、国家資格者、主任技術者の要件に該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有するもの
(3)国土交通大臣特別認定者
※指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、造園工事業の7業種のことです。