建築業許可から離れて、
今日は「短期滞在」の在留資格の更新についてです。

まず短期滞在とは、どのような活動をする方に認められる在留資格なのかというと、法律上は「本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」と規定されています。
まー、一番多いのは観光でしょうね。
ということで観光で来た方からの相談事例です。(※実際の相談は短期滞在で在留している方からではなく、日本に在留する友達、子などからの相談です。)
日本のことが大好きで観光で日本に来ました。在留期間は30日、もっと日本にいたいなー。
在留資格の更新できませんか?といった内容です。
結論から申しますと、「在留資格「短期滞在」に係る在留期間の更新は,原則として,人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に認められるもの」とされています。例えば、病気治療をする必要がある場合などであれば更新を認められますが、観光で来てもっと観光したいからといった理由では短期滞在の更新は認められないでしょう。