経営業務管理責任者とは、許可を得ようとする建設業に関して建設工事の施工に必要とされる資金の調達、現場への技術者の配置、建設工事の契約締結等の経営業務を管理する責任者のことです。
主たる営業所には、法人であれば役員等のうちから1名、個人事業主の場合には本人または登記した支配人のうち1名を経営業務管理責任者として常勤でおかなければなりません。
要件として求められる常勤についてですが、原則として本社や本店等において休日その他の勤務を要しない日を除いて、一定の計画の下に毎日所定の時間中その職に従事することをいいます。常勤性は、住民票等で確認されます。あまりにも遠隔地である場合には常勤性を認めてもらえない場合もあるので注意してください。
また、経営業務管理責任者になれる者は、営業取引上対外的に責任を有する地位において、建設業の経営業務について総合的に管理執行した経験を一定期間以上有するものがなることができます。
この営業取引上対外的に責任を有する地位とは、法人の役員、委員会設置会社の場合は執行役、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人等のことをいいます。
経営業務管理責任者の要件の詳細はこちらでもご確認ください。
また、経営業務管理責任者を置く際の留意点がいくつかあります。
また建設業許可申請には、確認資料が必要です。
確認資料で、常勤性および経営経験を証明しなければなりません。確認資料が用意できないで申請ができないで申請をあきらめている方もいるかもしれません。簡単にあきらめずに等事務所に一度ご相談ください。
確認資料も証明するケースにより、複雑なものもあります。以下でどういったもので証明するのか詳細に説明しています。