経営事項審査とは、公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査のことです。
経審といわれているものですが、この経営事項審査を受けるためには、受けようとする業種で建設業の許可を受けていることが必要です。経営事項審査の申請時に許可を受けていた場合であっても、結果通知の交付される時点で廃業等により許可がない場合は、この結果通知書が交付されません。また東京都では予約制となっていますので事前に予約を取る必要があります。
経営事項審査を受けるまでの大まかな流れです。
経営状況分析結果通知書がないと経営事項審査を受けることができません。経営事項審査当日必ず持参してください。経営状況分析結果通知書がない場合には、再度予約をすることになりますので余裕をもって予約するようにしてください。
経営事項審査は、以下の事項について数値による評価で行われます。
経営状況については、財務諸表等をもとにして負債抵抗力の指標、収益性・効率性の指標、絶対的力量の指標、財務健全の指標を計算し評点を算出します。この経営状況の審査は、国土交通省に登録された登録経営状況分析機関に申請することになります。
また、経営規模、技術力、社会性については、経営事項審査を受ける業種ごとの一定期間の年間平均完成工事高、自己資本額、利益額、技術職員数などから評点を算出します。こちらの審査は建設業の許可を受けた行政庁(東京都知事免許の場合は東京都)に申請します。
毎年公共工事を発注者から直接請け負うためには、定期的に経営事項審査を受けなければなりません。経営事項審査の有効期間は、結果通知書を受け取ってその経営事項審査の審査基準日から1年7カ月です。結果通知書を受取ってから1年7カ月ではない事に注意が必要です。審査基準日からということなので、決算日から起算して1年7カ月です。定期的にとは、この有効期間が途切れることがないように、毎年決算後に経営事項審査を受ける必要があるということです。