建設業とは、元請、下請、その他いかなる名義を持ってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束することにより成立する契約のことです。
この定義に当てはまらないものは建設業には該当しません。
人工出し、建売住宅の売買などは建設業に該当しません。人工出しでの実績で建設業の許可を受けようとしても実績として認められません。
建設工事への労働者の派遣は法律で禁止されています。労働者派遣法、職業安定法違反として罰則が適用されますので注意してください。
以下でどのような場合に建設業許可が必要になるのか、どのような許可を取る必要があるのか確認してみてください。