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建築業許可申請なら林宏明行政書士事務所 (東京)
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建設業許可
建設業の許可業者は、施工する工事現場に主任技術者または監理技術者を配置し、建設工事の管理及び監督をしなければなりません。
主任技術者・・・・・・工事現場の施工上の管理を担当する技術者、工事の施工の際には、請負金額の大小や元請か下請かに関係なく、必ず配置が必要です。
監理技術者・・・・・・発注者から直接工事を請負い、下請業者に施工させる金額の合計が4000万円(建築一式工事に関しては6000万円)以上の場合は、主任技術者ではなく監理技術者の配置が必要です。(※消費税込金額です。)
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