建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日までです。
許可有効期間の末日がに日曜日等の休日であったとしても、その日で満了します。
引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新手続きを取らなければなりません。
許可の更新手続きをしない場合には期間満了とともに建設業許可が失効します。
建設業の許可を更新する際に必要な届出をしていない場合にも、建設業の更新申請ができません。
はじめて更新申請する許可業者で、決算報告(事業年度終了届)を提出していないケースが多々あります。
決算報告(事業年度終了届)は、事業年度終了後4カ月以内に毎年提出する必要がありますので、5年分提出していないと更新申請することはできません。
また、国土交通省は建設業の許可業者に対して社会保険の強制加入を2017年までに行おうとしています。
遅くとも2017年以降は、未加入企業は下請けに選定すべきではない、労働者についても適切な保険への加入が確認できない場合には、現場への入場を認めるべきではないとされています。
今後は、未加入業者は実質的に仕事ができなくなる可能性があります。
建設業の許可の更新の際には未加入であったとしても更新はできますが、更新後に「文書による指導」があります。
この指導があったにもかかわらず加入しない場合には、厚生労働省の社会保険等担当部へ通報され、加入することになると思われます。
更新申請(新規許可申請)の段階で加入していることが望ましいでしょう!
建設業の許可は一度許可を受けてしまえば終わりではなく、毎年事業年度終了後4カ月以内に「決算報告」を提出しなければなりません。
また5年間の内に役員変更、事務所の移転などはありませんか?登記はしたけど届出を忘れてはいませんか?
国土交通省は、建設業の許可業者に対し、社会保険の強制加入を2017年までに行おうとしています。また元請業者には、社会保険未加入業者を下請業者として選定しないようにしています。社会保険は最大で2年間遡及して適用となるため高額な保険料を請求されるケースもあります。
建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。引き続き建設業を営もうとするのであれば、建設業の許可を更新する必要があります。更新は、許可の期間が満了する日の30日前までに手続きをしなければなりません。
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